今年のゴールデンウィークは10連休(天皇陛下退位、皇太子様即位)

コラム

今年のゴールデンウィークは10連休で話題になっています。

休日について

そこで、休日についてみていくことにします。
土曜日、日曜日が休日の人が多くおられると思いますが、
労基法では何曜日を休日とするかあるいは国民の祝日を休日とするかについて規定していません。1週間の中で何曜日を休日としても、また、週によって異なる曜日を休日としても差し支えありません。(厚生労働省モデル就業規則より)
しかし、多くの会社は行政機関の休日に関する法律にならった就業規則を設けています。

行政機関の休日に関する法律

次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
銀行も銀行法、施行令で休日が定められていますが、年末、年始の休日が十二月三十一日から翌年の一月三日までの日となっています。

国民の祝日に関する法律

第一条〔意義〕自由と平等を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第二条〔祝日の内容〕
第三条〔休日〕「国民の祝日」は休日とする。
2「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。
3その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は休日とする。

例年のゴールデンウィーク

例年のゴールデンウィークの「国民の祝日」は
4月29日 昭和の日
5月3日  憲法記念日
5月5日  こどもの日
ここに2019年だけの天皇の即位する日5月1日が加わります。それにあわせて、国民の祝日に関する法律の第3項の休日が従来の5月4日以外に2日増えたため、4月27日から5月6日まで多数の方が10連休になります。
それぞれの日がなぜ休日になるかをみていきます。

2019年のゴールデンウィーク

4月27日 土曜日
4月28日 日曜日
4月29日 月曜日 昭和の日 「国民の祝日」
4月30日 火曜日 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日は休日
5月1日  水曜日 天皇の即位する日 「国民の祝日」
5月2日  木曜日 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日は休日
5月3日  金曜日 憲法記念日 「国民の祝日」
5月4日  土曜日 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日は休日
5月5日  日曜日 こどもの日 「国民の祝日」
5月6日  月曜日 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。

今までに経験のない大型連休で、いろんな過ごし方を楽しみにされている方もたくさんおられるようですが、仕事のことを考えると喜んでばかりおれないという方もおられるというのが現実のようですね。