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動物や鳥が引き起こす事故

コラム

1.停電

春以降、電柱に作られる“カラスの巣”が原因で停電するトラブルが全国各地で相次いでおり、ニュースでもしばしば報じられています。
6600ボルトの電流が流れる電線に、巣の素材としてカラスが調達した針金ハンガーなどが接触して放電したり、雨のために漏電が発生することにより、大規模な停電が発生するのみならず、火災事故にもつながります。
余談ですが、カラスは、子育ての季節(繁殖期4~6月頃)に非常に攻撃的となり人を襲うこともありますので注意が必要です。

さて、カラスの巣の除去は電力会社等の問題ですが、
次は一般家庭でペットが発生させた事故の事例です。
ペットを飼育することが認められる賃貸マンションも多くなっています。
ペットと生活される方は是非とも参考にして下さい。

2.火災

飼い犬や飼い猫が発生させた火災事故です。

Animals at home. Egyptian mau cat indoor on electronic equipment

(1) 犬が電気器具におしっこをして感電し、火事が発生。
(2) 中型犬がガスコンロのスイッチを付けた。(美味しい料理の臭いを嗅ぎつけたのでしょうか?)
(3) 猫が料理中のガスコンロに物を倒して火災になった。(冷蔵庫の上から箱のようなものを落としたと考えられます。)

3.漏水

(1) 猫が水道の開閉ハンドルに触れて水を出した。
不幸にも排水口がふさがっており、シンクから水が溢れて階下に損害を与えた。

4.悲劇を防ぐために

本来は、火や水を恐れるはずの動物も、人間との生活の中で意図せず、災害に結びつく行動をとってしまう事例が発生しています。
賃貸住宅で火事が発生すれば、自分自身の家財はもちろんのこと、他のお部屋の住人の財産だけでなく、大切なペットの命も危険にさらされます。
ペットを部屋に残して外出する場合は、ペットをケージに入れて外出するなどの対応が安心と考えられます。

賃貸契約の際に加入される火災保険の手続き

家財保険

万が一、自分が火元になって大家様に迷惑をかけたり、水漏れ事故を起こして階下の他の住人の方に損害を与えた場合に備えて加入するのが「賃貸住宅入居者向けの火災保険」です。
この契約の保険期間の多くは、賃貸住宅の契約期間に合わせて2年となっていることが多いです。
今回は、契約手続きに関してご注意をしていただきたい2つの点をお知らせします。

1.満期の際の更新忘れ!

満期の数か月前になると、通常、保険会社や保険代理店から〔満期の手続きに関する案内〕がご自宅に郵送されます。

(1)その際に2年前に保険料を一括払いして加入した保険のことをすっかり忘れており、
大切な案内に気づかないまま、毎日多く届く他のダイレクトメールとともに処分してしまうケースです。

(2)満期の案内は余裕をもって数か月前に届くことから、満期日までじゅうぶん時間があると考え、そのまま手続きを忘れてしまうことです。

★賃貸契約の火災保険の更新に注意!
一度、満期日を確認してみることをお勧めします!

2.解約すると保険料が返ってくる?

保険料を2年間一括払いしている場合には、お部屋を引越しする際に、保険会社に対して解約の請求をすると、
満期までの残された期間に応じて保険料の一部が返還される場合があります。
しかしながら、契約者自身が直接、保険会社に連絡をした上で、所定の手続きをすることが必要です。
また、新しいお住まいが賃貸住宅の場合、手続きをすれば次の物件で引続きその保険が有効になる場合もあります。

★引越しをする際は、保険会社に連絡を!

水まわりの事故

コラム

賃貸住宅にお住まいの方が加入している火災保険(家財保険)で事故と言えば火事を連想される方が多いかと思いますが、
実際に多く発生しているのは「水」による事故です。


水は火傷もケガもないためあまり恐怖を感じませんが、一たび漏水となると、階下に、さらにその階下へと、静かに水が流れていき、気が付いたら、
加害者として多額の賠償金を請求される事故に発展することがあります。
この時役に立つのが火災保険にセットされている個人賠償責任保険です。

今回は、「水」による事故を〔場所〕や〔原因〕別に分類し、その対策をご紹介します。

1.台所

(1) 排水口を食器等が塞ぐ
気づかないうちに皿などが排水口をピッタリ塞いでしまい、さらに蛇口をしっかり締めないで放置した場合、水がどんどん溢れて階下に漏水となってしまう場合があります。
(2) 排水管を油等が塞ぐ
天ぷら油などを直接、排水管に流す方はあまりいないと思いますが、プライパンや皿に残った油、マヨネーズをそのまま洗剤で洗い流す方はたくさんいます。この場合、排水管に少量ですが油が残る場合があります。これがほぼ毎日となりますと、次第に固く変質し、やがて排水管を塞ぐことになります。
【対策】
・シンクに物を溜めまいこと。
・フライパンや皿の油は紙で拭いてから洗う。
・月に一度は市販の専用クリーナーで排水管をきれいにする。
ただし、素人が専用器具を挿入して排水管内部の清掃をするのはかえって危険なので、
特殊な洗浄等は専門業者に任せる。

2.トイレ

(1) トイレットペーパーが詰まる
トイレットペーパーは水に溶けるように作られているのですが、一度に大量に流すと排水管を塞ぐ可能性が高まります。
(2) トイレ掃除を怠る
尿は放置すると尿石という石のような物質に変質し、排水を妨げることにつながります。
(3) 異物を流す
おむつ類、化粧品等の紙箱、ネコのトイレ砂などをうっかり流してしまう方がいらっしゃいます。
【対策】
・一度に大量に流すのは危険なので、複数回に分けて流す。
・マメに掃除をする。
・トイレに流していいのは排泄物と少量のトイレットペーパーだけと、小さな子供にも教える。

3.風呂、洗面所

(1) 髪の毛や汚れが排水口、排水管を塞ぐ
人体から発生する脂や汚れが堆積するとそこに雑菌が発生し、ぬめりが生じます。
風呂場のゴミに髪の毛はつきものなのですがさらに悪いことに、長い髪の毛はこのぬめりに絡まりやすく、排水口や排水管を塞いでしまいます。
(2) 衣類などのつけ置き洗い
洗面ボウルでブラウスなどの衣類をつけ置き洗いをした際に、蛇口をしっかり締めないことで漏水事故となってしまう場合があります。
【対策】
・風呂の排水口には必ず専用ネットをつけ、髪の毛やゴミの排水管流入を防ぐ。
・排水管も月に一度は市販の専用クリーナーで掃除する。

【総合的な対策】
・「その場」を離れる際は、水を確実に止めましょう。
・災害防止の観点からも「水回りの掃除」を心がけましょう。

住宅の火災警報器について

事故の防止策

万が一の火災事故に備え、一般の住宅にも火災警報器を備え付ける方が多くなりました。
また、延べ面積が500㎡以上の共同住宅は自動火災報知設備の設置が義務付けられています。
一方延べ面積が500㎡未満の場合で自動火災報知設備等が設置されていない場合は、住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であって政令で定める)の設置が義務付けられています。

警報機の設置は、消防法にて次のように定められています。

第九条の二 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあっては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であって政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
② 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。

個人の住宅について

マンションやアパート等の共同住宅については、それぞれ個人の住宅部分のみが対象となります。
〔1〕設置しなければならない場所
ご自宅で、寝室に使用している部屋に設置が必要です。
自治体によっては台所も設置しなければならない場所としているところもあります。
お住まいの自治体のホームページで、ご確認されることをおすすめします。
〔2〕設置しなくてよい場所
(1)住宅内の各部屋や廊下などの天井部分に、スプリンクラー設備のヘッドか自動火災報知設備の感知器等が設置されていれば、住宅用火災警報器の設置の必要はありません。
(2)共用部分(階段、廊下、エレベーターホール、機械室、管理事務所など)については、住宅用火災警報器の設置の必要はありません。

住宅用火災警報器の設置効果(総務省消防庁ホームページより)

平成29年から令和元年までの3年間における失火を原因とした住宅火災について、火災報告を基に住宅用火災警報器の設置効果を分析
(1)住宅火災100件当たりの死者数 0.48倍
設置無 11人  設置有 5.3人
(2)焼損床面積 0.49倍
設置無 63.4㎡  設置有 30.9㎡
(3)損害額 0.61倍
設置無 3,240千円  設置有 1,962千円
(4)住宅用火災警報器のお手入れについて
住宅用火災警報器がきちんと作動するか確認するために、住宅用火災警報器本体から下がっている引きひもを引く、あるいはボタンを押すなどにより、最低限、1年に1回は、作動点検をしましょう。
点検方法は、住宅用火災警報器の取扱説明書を確認してください
住宅用火災警報器は、適切に維持管理を行っていても、およそ10年を目処に取り替えが必要です。設置後10年を目安に、警報器を交換しましょう。

事故防止(火災編)

コラム

これまで掲載した記事のうち、事故防止につながる記事を集めてみました。万が一に備えて、一読していただければ幸いです。

電気ストーブの火災、石油ストーブの火災、各ストーブのデメリット

冬場のベランダに置いたペットボトルからの火災

ホットカーペット(電気カーペット)、こたつで火災

IHコンロ(電磁調理器)火災にご用心

アロマキャンドル原因の火災にご用心

リチウムイオン電池による火災/爆発にご注意を

スプレー缶による火災、爆発

 

マンションの高層階のベランダで不審火

コラム

マンションの高層階のベランダの網戸が焦げているというご相談がありました。
ご契約者様は喫煙をしないとのことですが、ベランダには確かにタバコの吸い殻が落ちていたそうです。このマンションでは別の住人にも同様な事件が最近発生しており管理会社にも相談されていたようですが、
どうやら上階の住人がベランダでタバコをすった後、火のついたタバコを捨てているのではないかと推測されるとのことです。
住人には掲示などにより注意喚起をしているようですが、このようなことが続くと万が一の場合には大惨事につながる可能性も否定できません。

ベランダでの喫煙のよくあるトラブル

・ 洗濯物にニオイが付着する
・ 24時間換気によって室内に煙やニオイが入ってくる
・ 窓から煙やニオイが入ってくる
・ 落ちた吸い殻による万一の火災の危険性

ベランダでタバコを吸ってもよいか

実は、ベランダでタバコを吸ってもよいかどうかは、マンションの管理規約や使用規則によって決められています。
マンションのベランダは「共用部分」とされています。
共用部分は、個人の部屋とは違い、廊下やエントランスのように居住者みんなで使うエリアという認識です。
そのため、管理規約などに「共用部分での火気厳禁や喫煙禁止」のように明記されている場合は、ベランダでの喫煙は禁止となります。
賃貸物件の場合は、賃貸借契約書や入居のしおり等に禁止事項として記載されていることが多いです。

ベランダ喫煙をめぐる裁判

マンションのベランダで喫煙する問題を考えるにあたり、よく取り上げられるのが2012年12月13日に名古屋地方裁判所で下された判決です。
マンションの下の部屋に住む住人がベランダで喫煙を続け、上の階の住人が受動喫煙による体調悪化を理由に訴訟を提起。
再三の注意を受けたにも関わらずベランダでの喫煙を続けた経緯なども考慮され、不法行為として認められました。

一方で集合住宅に住む特殊性から「原告も煙の流入についてある程度は受忍すべきだ」という意見もあります。

喫煙者の取るべき解決策

一般的な紙巻タバコから、加熱式タバコや電子タバコといった「次世代タバコ」に切り替える方法があります。
いずれも煙の代わりに水蒸気を吸い込むタイプで、ニオイや有害物質の発生を軽減できると言われています。
受動喫煙による影響がゼロになる訳ではありませんが、状況を改善できるでしょう。
合わせて、空気清浄機などを使用することをおすすめします。

保険の更新をお忘れではありませんか?

コラム

突然ですが皆さん現在のお住まいで生活を始めてからどれくらい経ったか分かりますでしょうか?意外と正確には覚えてないかもしれません。

そんなある日郵便受けを見てみると一枚の封筒が。送り先は保険会社からです。その郵便の中身をぜひとも確認してみて下さい。

それは火災保険の更新の通知かもしれません。

賃貸住宅に入居の際に、火災保険への加入が必須になっている場合があります。多くの場合、不動産会社が推薦する火災保険へ加入する方が多いと思われます。初回の保険料に関しては入居時のタイミングであるためほかの初期費用などとともにしっかりと納める方がほとんどかもしれません。しかし、入居してから2年経つと保険に加入したということをうっかりと忘れているなんて場合も考えられます。

保険会社にもよりますが、賃貸住宅の火災保険は契約期間が2年であるケースが多いです。そして一部のケースを除けば更新の手続きを取らなければ保険の更新が完了しません。そのことに気づかず火災保険の更新をしないまま住み続けて事故を起こしてしまい多額の賠償金を支払うことになるという事例も残念ではありますが起こっているのが現実です。そのようなことを防ぐためにも、火災保険には継続的に加入しておきましょう。

弊社では、ご契約者様に対して「火災保険の更新忘れ」を防ぐために様々な取り組みを行っております。

ここでは、2つの取組みをご紹介します。

(1)ショートメールの送信

当社からお客様に対してご契約時にお届けいただいた携帯電話番号にショートメールで満期のご案内をしております。そちらが届いた場合は保険の満期が近くなっているということですので是非ご確認ください。

(2) 弊社からのお電話

満期日の前後に弊社からお客様に対してご連絡を差し上げております。

発信番号は
0120-538-085、0120-538-086
のいずれかになります。

これらの番号から電話があった場合はいま一度保険の更新忘れ等が無いかどうかをご確認ください。

最後になりますが、当社では、ご契約の際に電子保険証券をお選びいただけます。
この電子保険証券はいつでもスマートフォンで内容を確認していただけるため便利です。
弊社へのご連絡もスマートフォンからワンタッチで実行でします。

リチウムイオン電池による火災/爆発にご注意を

コラム

携帯電話のみならず現在、様々な電気製品に使われているリチウムイオン電池ですが
それを原因とする火災や爆発事故が増えています。

事故事例

① コードレスクリーナーを充電中、バッテリー部分から出火
② ノートパソコンを充電していたところ発熱、発火
③ 釣り用電動リールを充電中に発火
④ スマホ充電中に充電器を飼い犬が噛んだため発火
⑤ 電子タバコ充電器が爆発し大火傷
等があげられます。

リチウムイオン電池が使用されている主な電気機器

・スマホ
・モバイルバッテリー
・ノートパソコン
・電動アシスト自転車
・掃除機
・タブレット端末
・タブレット端末
・電動工具
・電気自動車
・デジタルカメラ
・ドローン
・電子タバコ
などがあげられます。

小型で大容量のリチウムイオン電池はこういった高機能、高性能の電子機器の発展に大いに貢献するものですが、反面下記のような危険性をはらんでいます

高性能に潜む危険性

 

小型で大容量のリチウムイオン電池はこういった高機能、高性能の電子機器の発展に大いに貢献するものですが、反面下記のような危険性をはらんでいます

・電解液に可燃性の有機溶媒を含んでいるため高温で発火危険がある。
・一般的に危険領域といわれている4.3ボルト以上近くまで充電が可能なため過充電等で発火危険がある。

リチウムイオン電池による火災/爆発を防ぐために

・火災/爆発は多く充電中に起きています。充電中に異様に熱い、膨らんでいるといった症状が現れた場合はすぐに充電を中止してください。
・一定の時間、充電しても充電中のランプが消えない場合は充電器や電子機器のどちらから故障している場合が多いです。無理に充電することは絶対に避けてください。
・ペットが原因(機器を噛む、放尿する等)の場合もあります。電子機器や充電器は必ずペットから遠ざけてご利用ください。
・落下による衝撃や変形の圧力を加えない。(万が一、変形等がある場合、使用を中止する。)
・高温の状況下(暖房器具の近くや車の中)で使用しない、放置しない。
・電気用品安全法の技術基準に適合した(PSEマークの付いた)製品を購入する。