賃貸住宅の入居者様向け家財保険「住まいるパートナー」に次の特約を自動付帯いたします。
1.特約名
被保険者の死亡による借用戸室の損害について貸主の直接請求に関する特約
2.適用する保険契約
既存契約およびその更新契約(ご契約時にこの特約を付帯されていないご契約にも適用となります。)
3.適用開始日
令和3年1月1日以降に発生した該当の事故
4.概要および適用となる保険事故
これまで借用戸室内で被保険者が死亡にて借用戸室に損害を与えた場合には、他の被保険者様や法定相続人様の請求により「修理費用保険金」をお支払いしていましたが、
この特約により、貸主の負担した借用戸室にかかる修理費用について、被保険者の法定相続人が当該費用を貸主に支払うべき法的義務を負うときには一定の条件を満たした場合には、貸主が当会社に対して直接請求権を行使できるようになります。
なお、他の被保険者様や法定相続人様は、これまで通り普通約款の規定により引き続きご請求が可能であり、この特約の付帯により保険金請求の上で不利益が生ずることはございません。また、手続きや追加保険料のご負担はございません。
5.この特約を開発した背景
孤独死保険により借用戸室に損害を与えた場合の補償をする孤独死保険(この特約の内容が一部該当)は、高齢化が進む中、高齢の単身入居者等が貸主から借用戸室を借りやすくなるという効果があると考えられています。